運営内規
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委員名簿
都道府県・指定都市組織一覧
23年度事業計画
23年度予算
22年度事業報告
22年度決算
運営内規
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名称
第1条
本会は「全国地域包括・在宅介護支援センター協議会」と称する。
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事務所
第2条
本会の事務所は、東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 社会福祉法人全国社会福祉協議会におく。
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目的
第3条
本会は地域包括支援センターおよび在宅介護支援センター事業の発展向上を期し、全国的連絡調整を行うとともに、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践をはかることを目的とする。
2
第1項に規定する地域包括支援センターとは、介護保険法第115条の39が規定するセンターとし、また在宅介護支援センターとは、老人福祉法第20条の7の2で規定する老人介護支援センターを表すものとする。
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会員
第4条
本会の会員は、地域包括支援センターおよび在宅介護支援センターとする。
2
会員は別に定める会費を納入しなければならない。
3
第1 項によらないものは、準会員として別に定める。
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構成
第5条
本会は、会員によって組織された都道府県・政令指定都市単位の組織をもって構成する。
2
政令指定都市単位の組織については、当該市のある都道府県組織との調整を経て、本会に加入できるものとする。
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委員
第6条
本会を運営するために会員を代表する委員をおく。
2
委員は、第5条に規定される都道府県および政令指定都市地域包括・在宅介護支援センター協議会から各1名。
3
会長が必要と認めた場合は、委員総会の議を経て、会長が委嘱する者、若干名を加えることができる。
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運営機関
第7条
本会の目的達成のため、次の運営機関をおく。
(1)委員総会
(2)常任委員会
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委員総会
第8条
委員総会は、本会最高の決定機関であり、運営方針、事業計画、予算・決算、役員の選出、運営内規の改正、その他会の重要事項を審議・決定する。
2
委員総会は、年1 回以上開催し、会長がこれを招集する。
3
委員総会は、委員総数の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
4
特別な場合において、会長は文書をもって意見を求め、委員総会に代えることができる。
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常任委員会
第9条
常任委員会は、会長、副会長、常任委員および常設委員会委員長をもって構成し、本会の執行機関として運営にあたる。
2
常任委員会は、会長がこれを招集し議長となる。
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役員
第10条
本会に、以下の役員をおく。
会 長
1名
副会長
3名
常任委員
若干名
常設委員会委員長
若干名
2
会長・副会長は、委員の互選により選出する。
3
常任委員は、ブロック毎に1名を選出する。なお、正副会長および委員長は常任委員を兼ねることはできない。
4
ブロック構成は次の8ブロックとする。北海道ブロック、東北ブロック、関東(甲信越静を含む)ブロック、東海・北陸ブロック、近畿ブロック、中国ブロック、四国ブロック、九州ブロック
5
委員長は、会長が候補者を推薦し、委員総会において承認する。
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会長・副会長
第11条
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め委員総会において会長に指名された副会長がその職務を代行する。
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常設委員会
第12条
本会の事業推進のために、次の常設委員会をおく。
(1)総務広報委員会
(2)調査研究委員会
(3)研修委員会
2
運営については、別に定める。
3
必要に応じ、特別委員会をおくことができる。
4
各委員会は、常任委員会の決定にしたがい事業を行う。
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任期
第13条
委員及び役員の任期は2年とする。ただしその再任を妨げない。
2
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
役員は、その任期満了後でも次期役員改選まではなおその職務を行う。
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監事
第14条
本会に監事2名をおく。
2
監事は会員の中から会長の推薦により、委員総会において選任する。
3
監事は本会の業務および会計を監査し、委員総会に報告する。
4
監事の任期は役員の任期に準ずる。
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常任顧問及び顧問
第15条
本会に常任顧問及び顧問をおくことができる。
2
常任顧問及び顧問は委員総会の議を経て会長が委嘱する。
3
常任顧問及び顧問の任期は役員の任期に準ずる。
4
常任顧問は、会長の要請により、本会の運営に助言することができる。
5
常任顧問及び顧問は、会長の要請により、関係する会議に出席して意見を述べることができる。
(付則)
1.
平成3年9月13日から施行
2.
平成8 年3 月26日一部改正
3.
平成10年3月20日一部改正、平成10年4月1日施行
4.
平成11年4月21日一部改正、施行
5.
平成12年4月28日一部改正、施行
6.
平成12年6月29日一部改正、施行
7.
平成14年3月20日一部改正、施行
8.
平成18年1月23日一部改正、同年4 月1 日施行
9.
平成18年4月24日一部改正、施行
10.
平成18年7月10日一部改正、施行
11.
平成22年5月12日一部改正、施行
12.
平成23年5月12日一部改正、施行
13.
平成24年3月21日一部改正、同年5月10日施行。
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