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No.11号(通算230号) 2003年10月30日発行
発行者:黒 木 隆 之 事務局:全国社会福祉協議会高年福祉部
〒100-8980千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL 03-3581-6501 FAX 03-3581-6505
介護保険制度見直し本格化
― 10月27日(月)第5回介護保険部会にて ―
厚生労働省の社会保障審議会・第5回介護保険部会(会長=貝塚啓明中央大学法学部教授)が10月27日(月)開催され、これまでの議論を踏まえ、平成17年の通常国会での改正法案提出に向け、介護保険制度の見直しの審議を開始しました。論点としては、(1)保険者の在り方(2)被保険者の範囲(3)保険給付の内容・水準(利用者負担を含む)(4)サービスの質の確保(5)要介護認定(6)保険料・納付金の負担の在り方(7)他制度との関係等が挙げられています。
(1)では保険者の規模、機能、権限について、(3)では在宅と施設のあり方、要支援・要介護1に対する給付のあり方(介護予防・リハビリ)、給付費の水準、サービス体系(痴呆ケア、小規模多機能施設)が具体的な課題として挙げられています。第3者評価・権利擁護やケアマネジメント、事業者の指導・監督等、人材育成については(4)で、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)や特定施設入所者生活介護(ケアハウス等)の住所地特例の適用等については(6)で取り上げられる予定です。
<各委員の意見>
(中村委員)
〇
特養の根拠法として老人福祉法と介護保険法の2本の法令・解釈通知があり、またがっている部分を1本化して欲しい。
〇
グループホームやケアハウス等の住所地特例適用についても早急に取り組んで欲しい。
〇
国が減免基準を作り、現在任意となっている市町村からの助成を義務付けると同時に社会福祉法人にも低所得者対策を義務付けるなど制度化すべきではないか。また税制の1%枠は廃止すべきである。
(西島委員)
〇
「小規模多機能」という言葉が一人歩きしている。何故か。安易に使うべきではない。
〇
ケアマネージャーが多数必要とあるが、施設にはケアの歴史がある。在宅に特化したらどうか。
〇
痴呆対策については、痴呆研修センターのことが、まだまだよく知られていない。
(永島委員)
〇
要支援については、必要なケアが提供されるように配慮すべき。
〇
事業者の指定について、保険者が関与できるようにすべきである。
〇
もう少し、介護予防の検証をしっかりと行う必要がある。
〇
ヘルパーの医療行為の範囲を検討すべきではないか。
〇
高齢者虐待に関する救済措置を検討して欲しい。
(山崎委員)
〇
ケアマネージャーの受験資格の見直しも必要ではないか。
〇
看護師と介護の連携が必要。看護師が指示できる体制作りを検討して欲しい。
〇
訪問看護ステーションでレスパイトケア、ナイトケア、デイケアを行うのも一つのアイデアである。
〇
痴呆ケアについては排泄のケアが重要と考えている。
(京極委員)
〇
保険者について規模だけで議論するのはいかがなものか。
〇
入(院)所者の退(院)所計画は必要。施設のケアマネも必要では。
〇
住宅改修や福祉用具等ハードに強いケアマネも必要になるのではないか。
(漆原委員)
〇
施設も在宅もどちらも必要なもの。介護、生活、医療の為の費用という観点から制度の再構築を考えるべきではないか。
〇
介護保険の3施設について、機能別に類型化を図るべき。利用者が適切な場で利用されているとは言いがたい。
(小川委員)
〇
かつて、ヘルパーの時間あたりのコストを調査した。公(おおやけ)では1万円かかるのが、民間だと6,800円、NPOだと1,000円となった。これまでの無駄や間接コストについても検討しないといけない。市場競争で果たして福祉の質が守れるかも検討する必要がある。
〇
小規模多機能という言葉が先行していることに懸念している。
(山本委員)
〇
ICカードを導入したい。それで、適正なサービスをやっているか確認できる。
〇
保険者について、規模にはスケールメリットがある。規模の問題は非常に重要だ。
〇
グループホームは青天井の状態。保険者が規制できるようにすべき。
介護保険部会の今後のスケジュールは以下のとおりとなっています。
H15年11月
保険者の在り方 給付の在り方(保険給付の内容、サービス体系等)
12月
給付の在り方(在宅と施設、利用者負担等)
H16年 1月
サービスの質の確保 要介護認定
2月
負担の在り方(保険料、財政調整等)
3月
被保険者の範囲 その他
4月〜6月は議論の取りまとめ 。
〔添付資料〕
○「社会保障審議会介護保険部会(第5回)資料」平成15年10月27日
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