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在宅介護支援センター21宣言 <倫理行動基準>

趣旨
第1条 在宅介護支援センターは、
地域における高齢者とその家族等の介護、生活支援、介護予防等、日常生活における各種の相談及び調整活動を展開します。
高齢者をはじめ地域住民の信頼を基礎として、迅速かつ誠実に、問題解決等を図ります。
高齢者保健福祉を推進するため、専門性に立脚した公正・中立かつ公平の機関であることを誓います。
基本理念
第2条 在宅介護支援センターは、
高齢者とその家族、及び地域住民の介護、生活支援、介護予防等に係る各種の相談・調整活動を通じ、高齢者等の自立ならびに生活の質の向上を図ります。
地域において高齢者に関連する保健福祉等の社会資源の効果的な調整及び新たな開発を促進します。
保健・福祉・医療等の連携を軸に、市区町村等の公的機関をはじめ各種の関係機関との提携を強化し、高齢者等を支援するセイフティ・ネットの拡充をめざします。
必要即応と権利擁護
第3条 在宅介護支援センターは、
高齢者の人格を尊重し、問題解決を希望する一人ひとりのニーズを重視します。適切な情報提供を含む助言、支援及び具体的調整等を、迅速かつ効果的に推進します。
高齢者並びに介護にあたる家族構成員等の社会的孤立を防止し、家族等介護者の負担を軽減し、様々な支援を図ります。
急速な社会変動のもとで困難な状況に置かれた高齢者の権利擁護を図り、世話の放棄や身体的・精神的虐待などの差別的待遇を改善するため、各種の解決手法を採ります。
相談・援助・調整
第4条 在宅介護支援センターは、
高齢者等による多様な保健・福祉・医療サービス等の適切な利用を確保します。
高齢者等による各種サービスの利用に際しては、適切かつ具体的な調整・対応を通じて、効果的な援助を図ります。
高齢者等のプライバシーを尊重し、守秘義務を守るとともに、各種サービスの利用をめぐる苦情を真摯に受け止め、その解決のための調整・対応に当たります。
事業の方向性
第5条 在宅介護支援センターは、
高齢者等の生活支援を体系的に推進するとともに、当事者の活動や参加意欲を促進して問題解決をめざします。
健康増進・予防関連サービスや地域リハビリテーションの推進を図り、関係機関との十分な提携を促進します。
相談協力員を含む地域住民の参加を恒常的に確保し、併せてボランティアやNPO団体との連携を図ります。
障害をもつ人びとをはじめ地域住民の抱える多様なニーズへの柔軟な対応を
確保します。
管理・運営の責務
第6条 在宅介護支援センターにおいて、
その管理責任者は、以上の条項に規定された各種業務を誠実に履行し、当該在宅介護支援センターの管理・運営の責任を負います。
事業推進にあたっては、高齢者とその家族、及び地域住民に対し必要な情報を開示するとともに、市区町村と連帯して責任を負います。
研究・研修、業務評価等
第7条 在宅介護支援センター管理責任者並びに職員は、
日常的な研鑽を図り、この事業に資する研究・研修に積極的に参加します。
当該在宅介護支援センターの業務改善を図り、管理責任者並びに職員の質的向上を確保するため、業務の質の評価を行います。
遵守事項等
第8条 在宅介護支援センター管理責任者並びに職員は、
在宅介護支援センター利用者から金品を受けとり、または不正な利得を図り、もしくは不公正な利益誘導を図る一切の行為をしないことを誓います。
前項に違反した在宅介護支援センターの管理責任者、あるいは職員に対し、全国在宅介護支援センター協議会は、改善を求めます。
前項の規定にかかわらず、改善が行われない場合には、全国在宅介護支援センター協議会は、別途委員会を設け対処します。
【制定:平成12年1月27日】


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